
出会い系サイトを始めたい(届出制になりました。)
【平成20年12月1日施行分】 @ インターネット異性紹介事業が届出制へ。 A 児童による利用の禁止の明示が強化。 B インターネット異性紹介事業者への監督強化。 【平成21年2月1日施行分】 @ 児童ではないことの確認方法の強化。 → 児童でないことの確認方法が厳しくなります。 事業者は、出会い系サイトを使用する者に対し利用の都度または、クレジット決済の 方法を採ることにより「児童ではないこと」の確認をしなければなりません。 ただし、IDを付与等の措置を行えば、利用の都度、確認を取る必要はありません。 ご注意ください。 インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)とはインターネット異性紹介事業(出会い系サイト)次のように4つに定義されています。全て該当した場合、「インターネット異性紹介事業」となり、届出が必要になります。 届出をせずに営業していた場合、有償・無償問わず罰則の対象になりますので、 注意が必要です。 【4つの定義】 @ 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに 応じての者の異性交際に関する情報をインターネット上の掲示板に 掲載するサービスを提供すること。 A 異性交際希望者の情報を公衆が閲覧出来るサービスであること。 B インターネットの掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者 が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用し連絡 できるようにするサービスであること。 C 有償・無償を問わず、これらのサービスを反復継続して行うこと。 以上の4つの定義全てに該当した場合、届出が必要になります。 逆に、1つでも該当しなかった場合は、届出は不要です。 どのようなサイトが該当するかしないかの判断をする必要があります。 サイトの目的、公衆からの閲覧ができるのか。等、 「インターネット異性紹介事業」のガイドラインなどチェックして下さい。 開業までの時間や労力をなるべく抑えるためにも専門の当事務所に お任せ下さい。迅速に対応致します。まずは、お問い合わせください。
出会い系サイトの運営・開業まで・出会い系サイトを運営する場合、届出の翌日から開業できます。 出会い系サイトの運営・開業の報酬・手数料 出会い系サイト届出一式 報酬 ¥73,500円 完全サポート 風俗営業に関わる手続き(書類作成・提出代行)を承ります。 次のページへ・・・ゲームセンターを運営したい。 |
