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大橋 行政書士事務所
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営業時間
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 廃業届

風俗営業を廃業する場合は、廃業届を提出する必要があります。
正確には、風俗営業許可の場合は「返納理由書」、深夜酒類提供飲食店や性風俗特殊営業の場合は「廃止届出書」を提出する必要があります。
この届出を提出しないと、義務違反になりますので、ご注意ください。
また、別の場所で風俗営業を行う際に不許可もしくは不受理になる可能性もありまりますので、廃業する際は、きちんと廃業届を提出するようにしましょう。

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