
大橋 行政書士事務所
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営業時間
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変更届
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風俗営業の許可取得後、軽微な変更事項が発生した場合、公安委員会に対して変更届を提出しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店や性風俗特殊営業を営まれている方も同様に変更届が必要になります。
変更内容によって、必要書類が異なりますので、ご相談ください。
※よく、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店を同時にできないかと問い合わせがありますが、現実的に考えて、同時に行うのは不可能であると回答させて頂いております。
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具体例 |
・婚姻等による氏名が変更になった場合
・個人営業者の住所が変更した場合
・法人営業者の名称、所在地の変更があった場合
・法人営業者の役員の変更
・法人営業者の役員の住所変更
・営業所の管理者が住所を変更した場合
・営業所の管理者が交代した場合
・営業所の名称の変更をした場合
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