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大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@fuzoku-kyoka.net

営業時間
9:00〜19:00

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当事務所には、毎日多くのお客様からお問い合わせ、ご依頼があります。

全てをご紹介できませんが、豊富な実績として、ご紹介させていただきます。
実績だけでなく、お客様のご要望、ケースによる
事例も併せてご紹介させて
いただきます。(平成20年7月30日現在)

豊富な実績があるからこそ、迅速確実な対応が可能です。
 
 事例紹介(24) 平成20年 8月

東京都中央区 社交飲食店 H様

H様は、既に社交飲食店の許可をお持ちだったのですが、
許可の名義を変更したいとのことで、
許可の返納および
新規の許可の手続をお手伝いさせていただきました。

※個人の場合、名義変更の許可替えというのは、現在
 できません。許可の名義変更(申請者名義の変更)を
 するには、
廃業をし、新たに許可を取得する必要があります。

 するには、廃業をし、新たに許可を取得する必要があります。
 事例紹介(23) 平成20年 8月

東京都 葛飾区 デリバリーヘルス M様

葛飾区でデリバリーヘルスの開業を控えているM様でした。
使用承諾書の発行される物件を当事務所で手配させていただき
事務所の
図面作成をお手伝いさせていただきました。

 事例紹介(22) 平成20年 8月

東京都港区 社交飲食店 W様

当事務所の『社交飲食店 開業キット』をご購入していただいたW様です。
開業キットには、申請書その他添付書類の作成方法から取得方法
まで詳しく説明してありますが、営業所の図面が作成できないとの
ことで、
図面作成および周辺の調査のみをお手伝いさせていただき
ました。営業所は、お客様それぞれ違いますので、どうしても
開業キットに詳しく説明できないのが現状です。
図面作成は、当事務所でお手伝いし、その他書類は、W様が
作成しました。

 事例紹介(21) 平成20年 7月

東京都豊島区 社交飲食店 K様

当事務所で社交飲食店の許可を取得したK様です。
許可取得後、営業を始めたのですが、照明や音響設備
を変更したため、変更の手続をお手伝いさせていただきました。

許可取得後の内装の変更(面積の変更等を含む)
 をした場合は、それぞれの
変更手続が必要です。

 事例紹介(20) 平成20年 7月

東京都新宿区 社交飲食店 S様

深夜酒類提供飲食店(0時以降にお酒を提供するお店)
の営業をしていたS様ですが、接待をしてお酒を提供したい
というご希望で、深夜酒類提供飲食店の廃業届を提出し、
新たに社交飲食店(2号営業)の許可を取得しました。

※『
深夜酒類提供飲食店』と『社交飲食店』この
 営業形態は、
原則として、どちらかを選択しなければなりません。
 接待(例、お客さんの横でお酌をする行為)をする場合は、
 社交飲食店の許可を取得しなければなりません。
 ただし、営業時間が0時まで(場所によっては、1時まで)と、
 営業時間に制限が発生します。


 事例紹介(19) 平成20年 7月

東京都町田市 デリバリーヘルス I様

町田市でデリバリーヘルスを開業したいというお客様でした。
開業にあたり、物件探しのご協力をさせていただきました。

※風俗営業全般ですが、賃貸物件の店舗(事務所含む)で
 営業を始めるには、大家さん(所有者)の
使用承諾が必要です。
 最近は、承諾書の発行される物件が少なくなって来ています。
 少し時間に余裕をもって探した方が良いかもしれません。
 当事務所では、風俗可能物件を数多く取りそろえた不動産屋
 と提携し、お客様に
物件の情報を提供しています。


 事例紹介(18) 平成20年 7月

千葉県松戸市 深夜酒類提供飲食店 F様

会社(法人)で松戸市にバーを開店したいというお客様でした。
飲食店の申請から立合、深夜酒類提供飲食店の届出まで
当事務所でお手伝いさせていただきました。

※バー(深夜0時以降にお酒をメインで提供する場合)
 の開店には、飲食店営業の許可だけでなく、管轄の警察へ
 
深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。

 事例紹介(17) 平成20年 5月

港区新橋 社交飲食店 S様


港区新橋で、接待飲食店(社交飲食店)を始めたいというお客様でした。
S様のお店は、内装がとても綺麗だったのですが、少し複雑な構造で
図面の作成に少し手間取ってしまいましたが、許可の取得には、何も
問題がなく、申請後、無事許可取得に至りました。

※風俗営業の許可申請には、
図面の作成が必要です。
 正確な図面が必要になります。ご注意ください。


 事例紹介(16) 平成20年 5月

墨田区錦糸町 社交飲食店 A様

墨田区錦糸町で、接待飲食店(社交飲食店)を始めたいというお客様でした。
A様は、お近くの行政書士にご依頼したようなのですが、風営法の専門外
だったようで、スムーズに手続きが進まなかったようです。
その後、当事務所で迅速にフォローし許可取得に至りました。

※行政書士には、様々な専門分野があります。
 当事務所では、数多くの風俗営業法に基づく手続を行って参りました。
 
風俗営業法に関する手続は、当事務所にお任せください!

 事例紹介(15) 平成20年 5月

千代田区秋葉原 会社設立およびデリバリーヘルス K様


秋葉原で、会社を設立し、デリバリーヘルスを始めたいという
お客様でした。
風営法の細かな説明から会社設立まで迅速に対応させて頂きました。

※会社設立には、1〜2週間程、時間がかかってしまいます。
 事前にきっちりとした計画をたてることでスムーズな手続が可能です。

 事例紹介(14)  平成20年 5月

新宿区歌舞伎町 デートクラブ C様


歌舞伎町で店舗型のデートクラブを始めたいというお客様でした。

昨今、なにかと話題の
デートクラブですが、デートクラブは、
店舗型、無店舗型という2つの営業形態があります。
C様は、
店舗型で開業したいとの事でしたので、
営業所周囲200mの保護対象施設について調査させて頂きました。

※店舗型のデートクラブは、周囲200mに保護対象施設が
 あると開業できません。綿密な調査が必要です。

 事例紹介(13) 平成20年 5月

足立区西新井 デリバリーヘルス N様


デリバリーヘルスを始めたいが、警察への届出に
抵抗があり、
行政書士に依頼したいというお客様でした。
主に営業所の作図から警察署への届出を同行させて頂きました。

※デリバリーヘルスの営業には、許可ではなく届出が必要です。

 事例紹介(12)  平成20年 3月

港区品川 デリバリーヘルス S様


デリバリーヘルスを始めたいが、警察への届出に
抵抗があり、
行政書士に依頼したいというお客様でした。
営業所の測量から書類作成までを行い、スムーズに
開業に至りました。

※デリバリーヘルスの営業には、許可ではなく届出が必要です。

 事例紹介(11)  平成20年 3月

渋谷道玄坂 デートクラブおよび会社設立 H様


渋谷区内で、会社を設立し、デートクラブを始めたいという
お客様でした。
物件のご紹介から会社設立まで迅速に対応させて頂きました。

※会社設立には、1〜2週間程、時間がかかってしまいます。
 事前にきっちりとした計画をたてることでスムーズな手続が可能です。


 事例紹介(10) 平成20年 2月

港区六本木 社交飲食店 N様


許可を取得するよう、警察から指導を受けているとの事で、
早急に許可を取得したいという案件でした。
図面および略図の作成のみのご依頼でしたが、最速で
調査・製図させていただきました。

図面の作成だけのご依頼も承っております。


 事例紹介(9)  平成20年 2月

中央区銀座 社交飲食店 S様


S様の社交飲食店(2号営業)許可取得にあたり、、
S様ご自身で取得なさった飲食店営業許可証の
表記変更手続き
の後、管轄警察署へ、社交飲食店の申請に行き、許可を取得しました。

※風俗営業の許可申請書類は、表記などの整合性に注意が必要です。


 事例紹介(8) 平成19年 9月〜

東五反田 社交飲食店 N様

N様の社交飲食店(2号営業)許可取得にあたっては、
飲食店営業許可を取得していなかったため、食品衛生法上の設備を
確認・見直しを行った上で、
飲食店営業許可を取得しました

※社交飲食店(風俗2号営業)には、飲食店営業許可が必要です

                         
 事例紹介(7) 平成19年 9月

中央区銀座 社交飲食店 S様

S様の営業所は、賃貸物件だったため、大家さん(所有者)の
使用承諾書が必要でした。
当事務所にて、仲介不動産屋・大家さん(所有者)と連絡を取り合い
申請に必要な『
使用承諾書』を作成させていただきました。

※賃貸物件で許可を取得するには、賃貸借契約書だけでなく
 大家さんから使用を承諾する旨の使用承諾書が必要です。

                                 
 事例紹介(6) 平成19年 9月


渋谷 アダルトグッズ販売 H様

H様は、渋谷駅周辺で風俗可能物件をお探しでした。
当事務所にて、風俗営業可能物件を紹介させていただき、
使用承諾書を作成した後、風俗営業(アダルトグッズ販売)の
届出をさせていただきました。

※当事務所では、風俗営業可能物件をお客様に代わって、
 探します。
お気軽にお声をかけてください。

 事例紹介(5) 平成19年 9月

葛西 デリバリーヘルス K様

K様は、法人(会社形態)で届出のご依頼でした。
しかし、会社の目的欄に『風俗営業』の目的が記載されて
いなかったため、当事務所にて、
目的の変更(議事録の作成)
手続をした後、警察署への届出をさせていただきました。

※法人(会社形態)で風俗営業を始めるには、会社の定款に
 風俗営業をする旨の目的が記載されていなければなりません
 もちろん管轄の警察署によって指示が異なります。

 事例紹介(4) 平成19年 9月〜

台東区浅草 深夜酒類提供飲食店 I様


深夜における酒類提供を始めたいとの事で、お店の調査をさせて
いただきました。風適法の規定により、客室内には、

視界を妨げる設備を設置してはならない
と定まっておりますが、
このお店は、天井までの間仕切りで、2室あるような構造になって
いました。

※視界を妨げるとは、1m以上の間仕切りを言います。

そのため、現場警察官・都公安委員会との協議を幾度となく行い
無事、深夜酒類提供飲食店の届出をさせていただきました。

※必ず受理されるわけではありません。担当警察官や構造によって
 不受理となるケースさえあります。事前にご相談ください。

 事例紹介(3) 墨田区 錦糸町 ラブホテル
 
墨田区錦糸町 ラブホテル K様

K様の運営したいラブホテルの風俗営業届出にあたり、図面を
作成させていただきました。
建築した際に建築士さんが作成した図面には、1室1室ごとの
面積が記載されておらず、また、詳細部分が不明であったため、
客室1室ごとに測量させていただき、
図面作成をさせていただき
ました。

※風俗営業の許可・届出をする際には、図面作成が不可欠です

 事例紹介(2) 千代田区 神田 麻雀荘

千代田区神田 麻雀荘 G様

G様の開店したい麻雀荘許可のお手伝いをさせていただきました。
風適法に問題はなく、許可を取得することはできたのですが、
消防法上の誘導灯(非常灯)が設置されていなかったため、
誘導灯の設置を手配させていただきました。

※ケースによりますが、誘導灯を設置するように消防署から指導
 されます。風適法の基準だけでなく、消防法の基準もクリア
 しなければなりません。

 事例紹介(1) 新宿区 歌舞伎町 社交飲食店

新宿区歌舞伎町 社交飲食店 J様

歌舞伎町にて、社交飲食店の許可取得のお手伝いしました。
このお店は、以前、別の営業者が経営していたお店の居抜きで
J様が借りた物件でした。
お店の事前調査の際に、スライダックス(調光機)を見つけた為、
当事務所で、
スライダックスの調整をさせていただきました。

※風適法の許可要件に、明るさの基準があります。
 必要以上に暗くなるおそれのあるスライダックス(調光期)は、
 原則として認められていません。 事前に確認しましょう。

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