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大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@fuzoku-kyoka.net

営業時間
9:00〜19:00

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 キャバクラ・スナック(社交飲食店) 許可について

キャバクラ・スナック(以下、社交飲食店)の許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。申請した書類は、警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可がおります。
社交飲食店は、飲食物の提供に加え接待営業を行えます。許可を取得せずに接待をする営業を行うことは、無許可営業となり、処罰の対象になりますので、ご注意ください。
                           
 注意点


許可の申請にあたり、構造上の基準をクリアしなければなりません。社交飲食店は、次のような点に注意します。

@客室内部に1m以上の間仕切り等を設けないこと
A客室内の明るさを調節する設備(調光器)を設けないこと
  ※調光器があると審査を通過しない場合があります
Bお店の客室が外部から見えないこと
C客室の出入り口に施錠設備がないこと

上記のようなものが考えられますが、その他基準については、実際に店内を確認の上、お知らせいたします。

その他の基準については、  許可の要件ページへ
申請に必要な書類については、必要書類ページへ
申請に必要な図面については、図面作成ページへ

 申請手数料について

申請料27,000円を管轄警察署へ納入します。

※飲食店営業許可を併せて取得する際は、
 管轄の保健所へ、18,300円納入します。

 許可に必要な日数について

風俗営業を行う場合、申請をしてから許可が下りるまで標準で55日
かかります。申請の準備を入れると店舗を借りてから許可が出るまで約3ヶ月かかります。

※許可が下りるまで営業できません。

つまり許可が出るまでの3ヶ月分の家賃は、営業せずに負担することになります。
当事務所では、申請から許可までの時間は変えられませんが、申請の準備や、申請までの時間を短縮させることは可能です。

通常、当事務所ではご依頼から申請まで2〜3週間ですが、お客様のご協力によりご依頼から10日後の申請が可能です。

無駄な時間とお金を使わないためにも風俗営業許可申請のプロである当事務所にお任せください。


 完全サポート

風俗営業に関わる手続き(書類作成・提出代行)を承ります。
実際にお店に訪問し、許可要件を満たしているかどうか確認し、打ち合わせの上、手続きを行います。
許可取得の要件の満たしているかの調査だけでなく、書類作成の中には、正確な図面を作成しなければならないので、測量から図面作成も致します。
お客さまは時間や手間をかけずに許可申請や届出が可能です。

お見積、相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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