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大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@fuzoku-kyoka.net

営業時間
9:00〜19:00

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 風俗営業(風営法)の手続について、よくある質問

Q 許可の取得にいくら必要ですか?

A. 風俗営業のTOPページにある金額は、大まかな値段です。
  営業所の所在地や大きさ、構造によって多少増減致します。
  営業所を確認の上、お見積もりを出させて頂きます。
  許可取得後に、法外な請求をすることは、ございません。



Q どのくらいで、許可が出ますか?

A. デリバリーヘルスなどの無店舗型性風俗特殊営業は、
  書類を管轄の警察へ提出してから10日後から営業できます。
  その他の許可については、申請から約55日で許可が下ります。
  もちろん許可が下りるまでは、営業ができません。その間は、賃料
  が発生してしまいますので、迅速な申請を当事務所では、心掛けています。



Q 申請したら営業を始めていいのですか?

A 書類やその他要件に問題がなければ、約55日で許可が下ります。
  ※実際には、約40日で許可が下りる場合もあります。
  許可が下りるまでは、少しの間、開店を我慢してください。
  申請中に営業してしまう行為は、無許可営業と同じです。
  申請の取り下げだけでなく、罰則の対象にもなりかねません。

Q お店の営業時間は、何時まで可能ですか?

A. 「朝方まで営業しているホストクラブがありますよね??」
  といったような、ご質問をよく受けます。
  午前0時までか。午前1時までか。それとも朝までか。
  まず、お酒をメインに提供するお店(深夜酒類提供飲食店)の場合
  夜中から朝まで、営業が可能です。
  ただし、これは、接待ナシの深夜酒類提供飲食店の場合です。
  接待があるキャバクラ・ホストクラブ(社交飲食店)では、夜0時
  または、夜1時までの営業時間が原則です。
  ※繁華街では、一般的に夜1時までですが、条例によって定めれらて
   います。

Q 自分で許可申請をすることは可能ですか?

A 可能です。ただし、何度も何度も警察へ足を運ぶことになると思います。
  申請には、数多くの書類や図面の作成が必要になります。
  全ての書類が完全でないと警察では、書類を受け取ってくれません。
  その間、賃貸物件の場合、賃料が発生するのは、言うまでもありません。
  なるべく早く申請し、許可を取得し、売上げを上げるべきです。
  ご自身で申請し、試行錯誤の上、許可を取得なさる方もいらっしゃいます
  が、お早めに許可を取得するためにも、、当事務所をお使いください。



その他の質問については、コチラを参考にしてみてください。

【風俗営業許可 取得ガイド】
http://blog.livedoor.jp/fuzoku_kyoka/


※当事務所では、営業主様の開業前の負担をできる限りなくし、手間や労力
 をかけずに申請サポートさせていただきます。


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