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大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@fuzoku-kyoka.net

営業時間
9:00〜19:00

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 深夜酒類提供飲食店 (バー・パブ等)

深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店です。 酒類を提供する際、客に接待する事はできません。

Barなどの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は届出しなければ
なりません。しかし、深夜に営業するお店でお酒を主として提供
しない場合は届出は不要です。


 注意点


届出をするにあたり、下記の基準をクリアしなければなりません。深夜酒類提供飲食店は、次のような点に注意します。

@客室内部に1m以上の間仕切り等を設けないこと
A客室内の明るさを調節する設備(調光器)を設けないこと
B客室の出入り口に施錠設備がないこと


上記のようなものが考えられますが、その他基準については、実際に店内を確認の上、お知らせいたします。

深夜酒類提供飲食店の届出に必要な図面サンプルは、ご用意してございませんが、風俗営業許可である社交飲食店の申請と同様な図面が必要になりますので参考までにご覧下さい。図面作成ページへ

深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類は、必要書類ページへ

届出〜営業開始

深夜酒類提供飲食店を行う場合、管轄警察署に書類を届出してから
10日後に開始できます。
つまり、書類の準備が出来次第、早く出せばその分早く開店できます。
届出の準備にが遅くなると、家賃を無駄に使ってしまうことになります。
当事務所へご依頼頂ければ、迅速に届出の準備をさせて頂きます。
お客様のご協力を頂けるなら、届出まで10日間も可能です。


開業までの時間や労力をなるべく抑えるためにも風俗専門
当事務所にお任せ下さい。迅速に対応致します。
まずは、お気軽に、お問い合わせください。


 完全サポート

深夜酒類提供飲食店の届出手続き(書類作成・提出代行)を承ります。

実際にお店に訪問し、要件を満たしているかどうか確認し、
お打ち合わせの上、手続きを行います。
届出に必要な要件を満たしているかの調査だけでなく、
測量
から図面作成にも対応致します。
お客さまは時間や手間をかけずに届出が可能です。

お見積、相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

また、届出は自分で行いたいけど、届出の書類の記載がわからないという方は書式販売(記入例付)をご覧下さい。

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