バー・ガールズバーなど、深夜にお酒をメインに提供するには、風俗営業の手続きが必要です。

ガールズバー・パプ(深夜酒類提供飲食店・深夜営業)開業について

バー・ガールズバー開業 深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店です。
酒類を提供する際、客に接待する事はできません。
Barなどの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をしなければなりません。
ただし、深夜に営業するお店でお酒を主として提供しない場合は
届出をする必要がありません。

届出をせずにデリヘルの営業を行うことは、無届出営業となり、 処罰の対象になりますので、
ご注意ください。

※近年注目されている、ガールズバーは、深夜酒類提供飲食店に該当するケースが
 多く見受けられます。ご注意ください。


深夜営業・深夜酒類提供飲食店。届出の注意点

届出をするにあたり、下記の基準をクリアしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店は、次のような点に注意します。

@客室内部に1m以上の間仕切り等を設けないこと
A客室内の明るさを調節する設備(調光器)を設けないこと
B客室の出入り口に施錠設備がないこと


上記のようなものが考えられますが、その他基準については、実際に店内を確認の上、
お知らせいたします。


深夜酒類提供飲食店の届出に必要な図面サンプルは、ご用意していませんが、
風俗営業許可である社交飲食店の申請と同様な図面が必要になりますので
参考までにご覧下さい。

【例】図面作成ページへ

深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類は、必要書類ページへ


開業までの時間や労力をなるべく抑えるためにも風俗営業許可手続専門の
当事務所にお任せください。スピード対応致します。


深夜営業・深夜酒類提供飲食店、開業までの流れ


開業までの流れ


警察によって、使用承諾書が不要の場合がございます。



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